社会人がカナダ留学前に行うべき行政手続き6選

作成日:2024年3月28日 最終更新日:2024年4月12日

みなさん、こんにちは。Twinsカナダ留学のもなきです。

この記事を見ている方の多くは、コープ留学を前向きに検討している社会人の方が多いと思います。

留学にあたっては、綿密な計画と準備が必要です。

その準備の中には、渡航前に行うべき「行政手続き」も含まれます。

期日も考慮して書類の用意や役所に直接行くことは大変かもしれませんが、留学生活中に何かトラブルが起こることを考えると、しっかりと準備しておくに越したことはありません。

このブログでは、留学前に必要な行政手続きをリストアップしていきます。

詳しい手続きは、参考になるHPをご案内していますので、ここではあくまで「こんな手続きが必要なんだ」と網羅的に把握していただくことを目的にしています。

パスポート申請・更新

そもそもですが、パスポートの期限が切れていた場合は、出国審査を通過できないため必ずパスポートの期限は確認してください。

パスポートの残存有効期間が1年未満となった時などに、パスポートの更新(切替申請)を海外にある日本大使館又は総領事館にて行うことができます。

ですが、ある程度慣れている土地であれば良いですが、初めての長期留学で、環境もガラッと変わる方が多いと思いますので、トラブルの種は事前に摘んでおいた方が良いでしょう。

以下のHPから、都道府県ごとの申請場所や詳しい手続きがわかります。

参考)外務省 各都道府県パスポート申請窓口

一方で、期限ギリギリまでパスポートを利用したいという場合は、カナダの日本大使館のHPを確認して、渡航の際に手続きを行なってください。

参考)在カナダ日本国大使館 パスポート: 新規発給・切替発給

国民健康保険の加入

留学のために退職する際は、会社の社会保険から脱退するため、国民健康保険に加入が必要になります。

退職日の翌日から14日以内の申請なので、退職が決まったら早めに手続きを行いましょう。

退職後、留学出発まで保険に加入していないと非常にリスクが高いです。

そのため、退職時に発行される書類を役所に提出し、国民健康保険への加入手続きを行うことが必要です。

後述しますが、海外長期滞在時は転出届を提出することで国民健康保険が失効しますが、留学手続きをする際に、留学生用の保険に加入します。

国民健康保険の加入や脱退については、こちらを参照すると良いと思います。

参考)ナビナビ保険 国民健康保険とは?加入条件や切り替え時の手続きをわかりやすく解説

年金の手続き

退職して海外留学する場合、厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。

手続きには会社発行の書類や年金手帳などが必要で、こちらも国民健康保険と同様で、退職日の翌日から14日以内の申請で、役所で行うことができます。

海外転出届を出しても年金は任意で継続可能ですので、ご自身の判断で継続するかどうかを検討してください。

参考)日本年金機構 国民年金に加入するための手続き

海外転出届を提出

日本を1年以上離れる場合は、市区町村の役所で海外転出届の提出ができます。

提出のタイミングは、国外転出する日の約2週間前からです。

これにより、

  • 国民健康保険料の支払い免除
  • 住民税の支払い免除
  • 国民年金の支払いが義務ではなくなる

と言ったメリットがあります。

注意点として、住民税は前年の1月1日時点の住所地に基づいて課税されます。

海外転出届を提出することで、翌年の住民税が発生しなくなることは把握しておく必要があります。

一方で、デメリットとして、

  • マイナンバーカードの失効
  • 印鑑証明の失効
  • 確定申告を自分ではできない
  • 証券会社で投資ができなくなる(保有は可)

といったことが挙げられます。

デメリットを考慮して、海外転出届を出さない選択もできます。

失効したマイナンバーカードや印鑑証明は、本帰国の際などに再発行をする必要があります。

また、フリーランスや個人事業主の方は、日本国内での仕事を請け負いつつ長期留学する際に、確定申告をどうするのか。。と不安に思われると思います。

そちらは、後述でお伝えしますので、ご安心ください。

運転免許証の更新

運転免許証の更新期間は、有効期限の年の誕生日を起点として、前後1か月の2か月間と定められています。

この期間を過ぎると運転免許証は失効します。

加えて、海外で日本の運転免許証の更新はできません。

そのため、長期留学中に運転免許証の期限が切れる場合は、(一時帰国の予定がなければ)更新手続きを行いましょう。

その際は、あらかじめ最寄りの更新場所に連絡して、事情を伝えたほうがベターかと思います。

万が一更新手続きを忘れて、留学中に運転免許証が失効した場合、免許を失効してから3年以内、帰国後1ヶ月以内であれば、通常の免許更新と同じ手続きで更新できます。

詳しくはこちらをご覧ください。

参考)Wise 海外赴任者の運転免許更新について解説!期限切れの場合も

納税管理人を決め、確定申告を依頼する

海外に渡航する前に、フリーランスや個人事業主になる社会人留学生もいます。

当社で運営しているコミュニティ「クーパーズ」のメンバーの中にもいらっしゃいます。

継続して日本から収入を得ていて、所得が48万円を超える(見込みのある)人は、海外に滞在している場合でも確定申告をする必要があります。

ですが上述の通り、1年以上の留学の場合は海外転出届を出してマイナンバーカードを失効しているため、自力での確定申告ができません。

その際に必要な存在が、納税管理人です。

納税管理人とは、確定申告を納税者に代わって手続きを行う人や法人のことです。

親でも友達でも、日本にいる人であれば誰でもOKです。

納税管理人を立てる時は、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を納税地の税務署へ提出します。

参考)国税庁 所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続

ここでのポイントは、提出は原則出国前ということです。

クーパーズのメンバーの中に出国後に対応した方はいらっしゃいましたが、渡航直後で慌ただしかったようなので、やはり出国前に余裕を持って行う方が良いと思います。

実際に確定申告を行う際は、海外転出届を出した方はe-Taxが使えないです。

確定申告がしやすくなるサービスなどを利用して作成し、データを納税管理人に送り、納税地の税務署へ届けていただきましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

行政の手続きは手間に感じるかと思います。

ですが、放っておいてもいずれ取り組む必要があるため、期間も考慮しつつ一気に進めたほうが得策だと思います!

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